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裁判外調停手続等 裁判外調停手続等

ADR 裁判外調停手続等

裁判外調停手続き(ADR)とは、裁判所の訴訟手続きによらず、公正な第三者を交えた話し合いによってトラブルの解決を図る手法です。境界の争いや、親族間の細かな利害対立など、法律の白黒だけでは割り切れない問題を、柔軟かつ非公開の安心な環境で解決へと導きます。

このようなお悩みはありませんか?

  • 裁判まで大ごとにしたくはないが、当事者同士の話し合いは平行線で進まない

  • 近隣住民や親族との関係を壊さずに、穏便にトラブルを収めたい

  • 周囲に知られることなく、秘密厳守で金銭や不動産の揉め事を解決したい

桔梗事務所による解決の特長

  • 関係性を重視した丁寧な対話サポート

    法的な正論を押し付けるのではなく、お互いの言い分を誠実に聞き取り、双方が納得できる着地点を丁寧に探ります。

  • ダブルライセンスによる専門的アプローチ

    土地の境界トラブルであれば、土地家屋調査士としての技術的視点と、司法書士としての法的視点の双方から客観的な解決案を提示できます。

  • 調停不成立時のバックアップ体制

    万が一話し合いがまとまらなかった場合でも、そのまま簡易裁判所での訟務手続きや、他士業の専門弁護士への連携へスムーズに切り替えることができます。